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中村奨励金規程抜粋

(趣 旨)
第1条 一般財団法人中村治四郎育英会定款第4条に基づきこの規程を定める。
第2条 一般財団法人中村治四郎育英会定款第4条により、福岡県所在の
大学において、学術の研究・教育に従事する個人及び団体に対し研究、
教育を助成するため又は、その成果を表彰するため中村奨励金を授与する。

(中村奨励金)
第3条 中村奨励金は賞状ならびに奨励金とし、奨励金は1件金10万円以上
金30万円以内とする。但し特別の事情があるときは理事会の議を経て助成金額
を変更することができる。

(選 考)
第6条 中村奨励金の受賞者は、学識経験者7名で構成する
中村奨励金選考委員会(以下「選考委員会」という)の選考を経て理事長が決定する。