トップページ設立の趣旨寄付行為抜粋中村奨励金規定抜粋
奨学生募集要項
奨学生募集願書中村奨励金募集要項中村奨励金申請書と推薦書お問合せ

奨学金規程抜粋

総 則
一般財団法人中村治四郎育英会定款第4条の規程に基づき、この規程を定める。

(奨学生の資格)
第1条 本会の奨学生となる者は、高等学校、大学に在学し、
学業、人物ともに優秀でかつ、健康であって、学費の支払いが困難
とみとめられる者でなければならない。

(奨学生の種類)
第2条 奨学生の種類は、次に掲げるものとする。
(1)高等学校奨学生
(2)大学奨学生

(奨学金の給付期間及び金額)
第3条 奨学金を給付する期間は、正規の最短修業年限とする。
2 前項の期間中に給付する奨学金の額は、次のとおりとする。
     高等学校奨学生  月額  20,000円
     大学奨学生     月額  30,000円
3 奨学金の額は、給付期間中変更しないものとする。

(奨学生の採用)
第5条 奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て理事長が決定し、 
その結果を在学校長を経由して、本人に通知する。

(学業成績及び生活状況の報告)
第8条 奨学生は、毎年度末学業成績及び生活状況報告書を理事長宛てに
提出しなければならない。

(奨学金の廃止及び返還)
第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、在学
学校長の意見を徴して奨学金の給付を廃止する。
(1)傷病等のために成業の見込みがなくなったとき
(2)学業成績又は操行が不良となったとき
(3)奨学金を必要としない理由が生じたとき
(4)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
(5)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
(6)その他第1条に規程する奨学生としての資格を失ったとき

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の給付 
を廃止し、在学学校長の意見を徴して給付金の全部又は一部につき、
返還を命ずることがある。
(1)奨学金を目的以外に使用したとき
(2)いつわりの申請その他の不正の手段によって給付を受けたとき

(奨学生であった者の届出)
第15条
2 奨学生であった者が、大学または大学院に入学したときは、
在学証明書を添えて直ちに届け出なければならない。